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障害者介護給付費等判定審査事務 |
つがる西北五広域連合では、“障害者介護給付費等判定審査事務”を行っています。
障害者自立支援法が平成18年4月1日施行されました。この法律は、障害の種別(身体、知的、精神)にかかわらず障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスを提供するという制度です。
つがる西北五広域連合では、関係市町がその福祉サービスの種類や量などを決定するための判断材料の一つとなる障害程度区分の審査・判定を行っています。公平で公正な審査・判定を行うため、医療・保健・福祉関係の専門家からなる障害者介護給付費等判定審査会を設置し、関係市町との連携を密にしながら、適正な判定審査会の運営に努めています。
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障害者介護給付費等判定審査事務の流れ
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障害者介護給付費等判定審査会の概要 |
○名 称 つがる西北五広域連合障害者介護給付費等判定審査会
○合議体数 3合議体(1合議体5名)
○委員数 15人
○審査会場 2会場(五所川原市・つがる市)
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障害者介護給付費等判定審査会委員 |
会 長 山内 誠(西津軽郡医師会)
副会長 布施 泉(北五医師会)
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平成19年度障害者介護給付費等判定実績状況 |
○期間:平成19年4月1日〜平成20年3月31日
○審査会開催回数: 21回
| 審査判定結果 |
計(人) |
構成比(%) |
| 区分1 |
13 |
10.4 |
| 区分2 |
29 |
23.2 |
| 区分3 |
39 |
31.2 |
| 区分4 |
20 |
16.0 |
| 区分5 |
12 |
9.6 |
| 区分6 |
12 |
9.6 |
| 合計 |
125 |
100.0 |
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