<なんでも相談窓口>

Q.ソーシャルワーカーとは、どのような職業なのですか?
ソーシャルワーカーは、病気や障害を抱えながらも、健康でいきいきと生活していただくことができるように、社会福祉・社会保障の立場から社会生活の安定を図るお手伝いをする職種です。
入院生活や、退院した後のこと、将来の生活に関する不安、医療費・生活費のご心配、家族や学校・職場での悩みなど、社会福祉の専門職であるソーシャルワーカーが個別にご相談に応じておりますので、お気軽にご相談ください。
相談は秘密厳守・無料です。

Q.医療費の支払いで利用できる制度はないですか?
状況に応じて、様々な制度を利用できる場合があります。

【高額療養費】
保険医療費の自己負担(食事療養費、特別個室代等を除きます)が、一月ごとに一定の金額(表1)を超える場合に、その超過額が保険者から変換される「高額療養費払戻制度」があります。被保険者と被扶養者とが、同一月にそれぞれひとつの医療機関で¥21,000以上(低所得世帯の場合も¥21,000)の保健医療費自己負担を支払い、それらを合算して(表1)の額を超える場合についても、同様に返還されたり(世帯合算)、過去12ヶ月以内に、保険医療費の自己負担額がすでに3回以上(表1)の額を超えている場合は、4回目以降は上位所得者の場合¥77,700、一般は¥40,200、低所得者は¥24,600が限度額になる(多数該当)制度もありますので、保険者(市町村国保、社会保険事務所、各健康保険組合)にお問い合わせください。
(表1)*70歳未満の場合(H18/4/1現在)


上位所得者(月収56万円以上)

¥139,800+(10割医療費-¥466,000)×1%

一般

¥72,300+(10割医療費-¥241,000)×1%

低所得者

¥35,400

 【重度心身障害者医療費助成事業】
身体障害者手帳1〜3級(3級は65歳未満の内部障害者のみ)、愛護手帳A、精神保健福祉手帳1級をお持ちの方は「重度心身障害者医療費助成」を受けることができます。

  1. 住民税課税世帯の方については、外来診療¥12,000、入院診療¥40,200を日と突き当たりの上限として、医療費の1割負担となります。
  2. 住民税非課税世帯の方については、医療費の負担が免除されます
  3. なお、65歳以上で新たに申請する方は対象外となります。また、所得制限があります。

【特定疾患医療費助成制度】
「原因不明、治療法方未確立であり、かつ後遺症を残す恐れが少なくない疾病」として調査研究を進めている疾患のうち、公費負担の方法をとらないと原因の究明、治療方法の開発等に困難を来す恐れのある疾患(現在は45疾患)を対象として、特定疾患治療研究事業が行われています。*各疾患ごとに対象基準が定められており、医師が作成する「臨床調査個人票」を添付して申請する必要がありますので、ご相談ください。

(対象疾患)


疾病番号

疾患名

疾病番号

疾患名

01
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19
20

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22
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ベーチェット病
多発性硬化症
重症筋無力症
全身性エリテマトーデス
スモン
再生不良性貧血
サルコイドーシス
筋萎縮性側策硬化症
強皮症・皮膚筋炎及び多発性筋炎
特発性血小板減少性紫斑病
結節性動脈周囲炎
潰瘍性大腸炎
大動脈炎症候群
ビュルガー病
天疱瘡
脊髄小脳変性症
クローン病
難治性の肝炎のうち劇症肝炎
悪性関節リウマチ
パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)
アミロイドーシス
後縦靭帯骨化症
ハンチントン病

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40
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43
44
45

モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)
ウェゲナー肉芽腫症
特発性拡張型(うっ血型)心筋症
多系統萎縮症(線条体黒質変性症,オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)
表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)
膿胞性乾癬
広範脊柱管狭窄症
原発性胆汁性肝硬変
重症急性膵炎
特発性大腿骨頭壊死症
混合性結合性組織病
原発性免疫不全症候群
特発性間質性肺炎
網膜色素変性症
プリオン病
原発性肺高血圧症
神経線維腫症
亜急性硬化性全脳炎
バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群
特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)
ライソゾーム病
副腎白質ジストロフィー

(自己負担限度額表)


階層区分

対象者別の一部自己負担の月額限度額

入院

外来等

生計中心者が患者本人の場合

A

生計中心者の市町村民税が非課税の場合

0円

0円

0円

B

生計中心者の前年の所得税が非課税の場合

4,500円

2,250円

対象患者が生計中心者であるときは、左欄により算出した額の1/2に該当する額を持って自己負担限度額とする。

C

生計中心者の前年の所得税課税年額が10,000円以下の場合

6,900円

3,450円

D

生計中心者の前年の所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の場合

8,500円

4,250円

E

生計中心者の前年の所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の場合

11,000円

5,500円

F

生計中心者の前年の所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の場合

18,700円

9,350円

G

生計中心者の前年の所得税課税年額が140,001円以上の場合

23,100円

11,550円

  1. 重症患者に認定された方の自己負担はありません。

【小児慢性特定疾患治療研究事業】
小児慢性疾患のうち、特定の疾患については、その治療が長期間にわたり医療費の負担も高額になることから、小児慢性特定疾患治療研究事業により、医療費の公費負担が行われています。


11疾患群

入通院別

20歳未満まで延長

悪性新生物

慢性腎疾患

慢性呼吸器疾患

慢性心疾患

内分泌疾患

膠原病

糖尿病

先天性代謝異常

血友病等血液疾患

神経・筋疾患

慢性消化器疾患

  1. 新規認定は18歳未満
  2. 18歳到達後も改善の傾向がみられない場合は疾患に関わらず20歳到達まで対象

(自己負担限度額表)


階層区分

自己負担限度額(月額)

入院

外来

生活保護法の被保護世帯

0円

0円

市町村民税が非課税の場合

0円

0円

前年の所得税が非課税の場合

2,200円

1,100円

前年の所得税課税年額が10,000円以下

3,400円

1,700円

前年の所得税課税年額が10,001円以上30,000円

4,200円

2,100円

前年の所得税課税年額が30,001円以上80,000円

5,500円

2,750円

前年の所得税課税年額が80,001円以上140,000円

9,300円

4,650円

前年の所得税課税年額が140,001円以上

11,500円

5,750円

  1. 重症患者に認定された方の自己負担はありません。

詳細その他、詳しいご相談につきましては、ソーシャルワーカーまでご相談ください。

Q.病気が重くなって障害が残ってしまったときは?
身体に障害が残り、障害が固定した場合「身体障害者手帳」の交付を受けることができます。
身体障害者手帳の等級には、1級から7級まであり(7級は手帳の交付はされません)、障害の種類により交付される手帳の種類・等級が異なります。
身体障害者手帳診断書を指定医に作成してもらい、市町村窓口に申請します。身体障害者手帳の交付を受けることにより、税金の控除やタクシーやバス、JRの割引、補装具や日常生活用具の給付を受けられる場合があります。
詳しくは担当医もしくはソーシャルワーカーにお問い合わせください。

Q.在宅療養を希望しているのですが、何か利用できる制度はありますか?
現在は、介護保険制度や障害者自立支援法で、ホームヘルパーや訪問看護、デイサービス、ショートステイ、介護用品の給付やレンタルなど、ご本人やご家族の状況に合った方法でさまざまな在宅サービスのご利用が可能となってきています。
病状に応じて担当医、市町村、ケアマネージャー、地域のサービス事業所等と連絡調整をしてまいりますので、お気軽にご相談ください。

Q.ソーシャルワーカーへの相談はどのようにしたらよいのですか
お電話で事前にご連絡をいただくか、医事の受付窓口でお声をおかけください。相談は秘密厳守、無料ですので、お気軽にご相談ください。